ニュース 2017.02.24

一般事業主行動計画(育児介護休業)

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

1.計画期間
平成29年4月1日~平成34年3月31日までの5年間

2.内容
目標1:育児介護休業法の内容及び産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除など制度の周知や情報提供を行う。
<対策>
平成29年4月~「改正育児介護休業法」及びサニーサイド「児介護休業等に関する規則」の社員への周知・徹底。

目標2:男性社員・女性社員ともに育児・介護休業等を取得しやすい職場環境作りを推進する。
<対策>
平成29年4月~ 男性社員も育児休業を取得できることを「男性育休周知リーフレット」により社内に周知する。
平成29年4月~ 育児休業取得者の為の復帰プランを作成して、職場復帰を支援する。
以上